会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「日本ミュージアム・マネージメント学会」(英名:Japan Museum Management Academy,略称・JMMA)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区台場2丁目3番4号 株式会社乃村工藝社内におく。
(目的)
第3条 本会は、ミュージアムマネージメントに関する研究及び情報交流等を通じて、国内外のミュージアムの発展を図り、もって学術を振興し、国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要に応じ次の事業を行う。
(1) 年1回の大会の開催
(2) 会報、その他の刊行物の発行及び資料の紹介
(3) 研究会、講演会、見学会等の開催
(4) 内外の関連学会等との情報交換、連携
(5) 優秀な調査研究に対する学会賞の授与
(6) その他、本学会の目的達成に必要な事業

(委員会等の設置)
第5条 本会は、前条の事業を円滑にするため理事会の議決を経て必要に応じて委員会等をおくことができる。


第2章 会員
(会員の資格)
第6条 本会の目的に賛同し、理事会が入会を認めた個人並びに法人及び団体を正会員とし、高等教育機関の在学生を学生会員とする。

2.会員は、次の通りとする。
(1) 個人会員    本会の目的に賛同し、入会した個人
(2) 法人・団体会員 本会の目的に賛同し、入会した法人及び団体
(3) 学生会員    本会の目的に賛同し、入会した学生

(会員の権利)
第7条 正会員は、次の権利を有する。
(1) 会報及び会の刊行物の配付を受けること
(2) 会報及び会の刊行物に投稿すること
(3) 本会の各種行事に参加すること ただし、法人・団体会員が各行事に参加できる人数は別に定める
(4) 本会の役員を選出しまたは役員に選出されること
(5) 総会及び大会に出席し議決権を行使すること
2.学生会員は次の権利を有する
(1)会報及び会の刊行物の配付を受けること
(2)会報及び会の刊行物に投稿すること
(3)本会の各種行事に参加すること ただし、行事によって参加できる人数は別に定める
(4)総会及び大会に出席すること

(入会)
第8条 入会を希望する者は、別に定める申込書により入会を申請するものとする。
2.第6条の規定により理事会で入会を認められた者は、その年度の会費を納入して入会するものとする。

(年会費の納入)
第9条 会員は、総会において定められた年会費を毎年納めなければならない。
2.年会費は会計年度当初に納入することを原則とする。ただし、前納を妨げない。
3.納入した会費は理由の如何を問わず返還しない。

(退会)
第10条 退会を希望する会員は、所定の書面をもって会長に届けるものとする。
2.会費を1年以上滞納した時は、その時点で会員としての資格を失うものとする。

(除名)
第11条 会員が本会の名誉を著しく傷つけた時は、理事会の議決により除名にすることができる。

第3章 役員等

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長(代表理事)  1名
(2) 副会長        5名
(3) 理事          30名以内
(4) 監事          2名

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、正会員のうちから別に定める手続きにより選出し、総会において承認を得る。
2.会長及び副会長は理事のうちから互選により定め、総会において承認を得る。

(会長)
第14条 会長は、会を代表し、会務を統括する。

(副会長)
第15条 副会長は、会長を補佐する。
2.会長に事故のある時、または欠けた時は会長の職務を代行する。

(理事)
第16条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
2.会務の円滑な実行を図るため、理事会に常任理事会を置く。
3.常任理事は理事の中から会長が委嘱する。

(監事)
第17条 監事は、本会の事業及び会計の状況を監査する。

(役員の任期)
第18条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)
第19条 本会の事務を行うため、事務局をおく。

第20条 事務局に事務局長及び事務局次長各1名並びに事務局幹事を若干名おき、次の職務を行う。
(1) 事務局長は、本会の事務を統括する。
(2) 事務局次長は、事務局長を補佐する。
(3) 事務局幹事は、事務局の事務に当たる。
2.事務局長、事務局次長及び事務局幹事は理事会推薦により会長が委嘱する。

(顧問及び名誉会長及び参与)
第21条 本会には顧問及び名誉会長及び参与を置くことができる。
2.顧問及び名誉会長及び参与は理事会の推薦によって会長が委嘱する。

第4章 会議

(会議の種別)
第22条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2.会議は、会長が招集し、議長となる。

(総会)
第23条 総会は、会の最高決議機関であり、正会員をもって組織する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の要求があるときはこれを招集する。
3.総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面によって正会員に通知する。

(総会の審議事項)
第24条 総会は次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 理事の選出
(4) 会則の改正
(5) その他の理事会提案にかかる重要事項

(総会の議決)
第25条 総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成を要する。
2.会則の改正並びに重要事項の議決は前項の規定に関わらず、出席正会員の3分の2以上の賛成を要する。

(議事録)
第26条 総会の議事について議事録を作成しなければならない。
2.議事録は事務局に備えつけて置くものとする。

(理事会)
第27条 理事会は、理事によって構成され、本会の運営に必要な事項の審議にあたる。
2.理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、理事の過半数の出席をもって成立する。
3.委任状を提出した理事は出席したものとする。

(理事会の審議事項)
第28条 理事会は次の事項を審議する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 総会により委任された事項
(4) その他の重要事項
2.議決にあたっては出席した理事の過半数の賛成を要する。

第5章  財務

(財務)
第29条 本会の運営ならびに事業は次の収入により行うものとする。
(1)会費
(2) 事業にともなう収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
2.予算及び決算は理事会の議を経て総会に提出し、その議決を受けなければならない。

(暫定予算)
第29条の2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、会長は、理事会の承認を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出を行うことができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算における収入支出とみなす。

(会計年度)
第30条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 会則の改正等

(会則の改正)
第31条 会則の改正は、理事会の提案により総会の議決を経なければならない。

(委任)
第32条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。


付則 
この会則は平成7年8月1日より施行する。
平成11年4月1日  一部改正
平成14年4月1日  一部改正
平成15年5月15日 一部改正
平成17年5月21日 一部改正
平成21年6月6日    一部改正
平成28年6月18日  一部改正
平成30年6月2日  一部改正